株式等とは
[平成27年4月1日現在法令等]
「株式等」とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含みます。)をいい、これらを総称して「株式等」といいます。
1 株式(投資口を含みます。)、株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含みます。)及び新株予約権の割当てを受ける権利
2 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含み、4及び5に掲げるものを除きます。)
3 新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を含みます。)
4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)
5 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利及び同法に規定する引受権を含みます。)
6 株式等証券投資信託の受益権及び非公社債等投資信託の受益権
7 特定受益証券発行信託の受益権
(措法37の10②)
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