税源移譲により、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
(平成13年1月1日から平成18年12月31日まで、又は平成21年1月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した方)
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額がある場合については、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります。
この控除の適用を受ける場合においては、お住まいの市区町村長へ申告をする必要はありません。
(注) 平成13年1月1日から平成18年12月31日までのに居住の用に供された方で、山林所得又は退職所得を有する方若しくは所得税において平均課税を行っている方については、市区町村長への申告により異なる控除額が適用される場合があります。
この申告による控除の適用を受ける場合には、市区町村長へ申告が必要です。
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について(総務省ホームページにリンクしています。)
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