雑(その他)所得
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
公的年金等以外のその他の雑所得の入力方法
なお、「種目、報酬などの支払者の氏名・名称、所得の生ずる場所」欄は、任意入力項目です。
入力しない場合は又は制限文字数より多い文字数の場合は、申告書を印刷した後に手書きにより補完してください。
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