眼科医に支払う治療費等
- 視力回復レーザー手術(レーシック手術)
この手術に係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。 - オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)
この治療に係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。 - 眼鏡の購入費用
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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