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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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配当所得を入力する際に、手元にある資料では源泉徴収税額に国税と地方税の合計額しか記入がない場合の入力方法

 配当所得は、配当等の支払の際に以下のような株式等の区分に応じ、源泉徴収が行われますので、国税と地方税を分けて入力してください。

⑴ 上場株式等の配当等の場合

 15.315%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。
 「金融・証券税制(上場株式等の配当等)」画面等では、「源泉徴収税額」欄に15.315%分を入力し、地方税5%分は「配当割額控除額」欄に入力します。

注意事項

 発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、⑵により源泉徴収されます。

⑵ 非上場株式等(上場株式等以外)の配当等の場合

 20.42%(地方税は、源泉徴収なし)の税率により源泉徴収されます。

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