申告書B第一表の(26)欄(課税される所得金額欄)に金額が表示されない場合
申告分離課税となる所得がある場合、課税される所得金額は申告書第三表又は第四表で計算します。
このため、申告書第一表の課税される所得金額欄には金額が表示されません。
なお、税額がある場合には、税額欄には申告書第三表で計算した税額が表示されます。
申告分離課税となる所得がある場合、課税される所得金額は申告書第三表又は第四表で計算します。
このため、申告書第一表の課税される所得金額欄には金額が表示されません。
なお、税額がある場合には、税額欄には申告書第三表で計算した税額が表示されます。