住民税の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」をチェックし、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」をチェックします。
(※)給与所得及び平成30年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する住民税については、それぞれ給与又は公的年金等から差し引きされます。
(※) 詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。