申告書等と一緒に送信できるデータにはどのようなものがありますか?
各コーナーから申告書等に結合して送信できるデータは以下のとおりです。
所得税及び復興特別所得税
送信できるデータ | 作成 |
備考 |
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所得税の収支内訳書又は青色申告決算書 | ○ | 青色申告決算書・収支内訳書作成コーナーで作成した電子申告等データに限る。 |
給与所得の源泉徴収票 | 支払者から交付を受けたe-Tax対応のものに限る。 | |
特定口座年間取引報告書 | 支払者から交付を受けたe-Tax対応のものに限る。 | |
医療費通知 | 健康保険組合等から受領したxml形式のデータ | |
税理士法第30条の書面(税務代理権限証書) | ||
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分) | ||
税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分) |
※ 配当等の支払通知書には対応していませんのでご注意ください。
消費税及び地方消費税
税理士法第30条の書面(税務代理権限証書)などの書類は送信できません。別途郵送等により提出してください。
贈与税
送信できるデータ | 作成 |
備考 |
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土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 | ○ | ・土地等の評価明細書作成コーナーで作成した電子申告等データに限る。 ・更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。 |
税理士法第30条の書面(税務代理権限証書) | ||
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分) | 更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。 |
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税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(平成20年9月1日以降提出分) | 更正の請求書は対象外のため、別途郵送等による提出が必要となる。 |