純損失の繰越控除期間の判定について
○ 事業資産震災損失額又は不動産等震災損失額を有する方の平成23年分において生じた純損失の金額のうち、次に掲げるものの繰越期間が5年間とされています。
① その有する事業用資産等(土地等を除きます。)のうちに、事業資産震災損失額又は不動産等震災損失額の占める割合が10%以上である方・・・次に掲げる純損失の金額
(1) 青色申告者…平成23年分の純損失の金額
(2) 白色申告者・・・平成23年分の純損失の金額のうち、次の金額の合計額に達するまでの金額
(a) 変動所得の計算上生じた損失の金額(注1)
(b) 被災事業用資産の損失の金額
② ①以外の方・・・被災純損失金額(被災事業用資産震災損失による純損失の金額)(注2)
(注1)変動所得の計算上生じた損失の金額を有する方は、確定申告書等作成コーナーをご利用になれません。書面による申告をご検討ください。
(注2)被災純損失金額とは、その年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産震災損失合計額に達するまでの金額をいいます。
被災事業用資産震災損失合計額とは、棚卸資産震災損失額、固定資産震災損失額及び山林震災損失額の合計額(上記①(2)(a)の損失の金額に該当するものを除きます。)をいいます。