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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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措置法31条の2

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の2)

1 特例の概要

 平成23年12月31日以前に取得した土地等を優良住宅地の造成等のために譲渡した場合には、分離課税の長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。
 なお、建物や建物の附属設備、構築物の譲渡による譲渡所得については、この特例は適用されません。

2 特例の内容

 課税長期譲渡所得金額について次の税率により課税されます(措法31の2①)。

⑴ 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下のとき

 課税長期譲渡所得金額×10%=所得税

⑵ 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超えるとき

 (課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×15%+200万円=所得税

2 特例の適用が受けられる場合

 平成23年12月31日以前に取得した土地等を優良住宅地の造成等のために譲渡した場合又は確定優良住宅地等予定地のために譲渡した場合です(措法31の2②、③)。
 どのようなものが該当するか、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。

4 特例の適用が受けられない場合

その譲渡につき次の特例の適用を受ける場合には、この特例の適用は受けられません(措法31の2④)。

⑴ 収用交換などにより代替資産などを取得した場合の特例(措法33~33の2)
⑵ 収用交換などにより資産を譲渡した場合の5,000万円控除の特例(措法33の4)
⑶ 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円控除の特例(措法34)
⑷ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例(措法34の2)
⑸ 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除の特例(措法34の3)
⑹ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措法35①)
⑺ 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例(措法35③)
⑻ 特定の土地等を譲渡した場合の1,000万円控除の特例(措法35の2)
⑼ 特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(措法36の2、36の5)
⑽ 特定の事業用資産の買換え(交換)の特例(措法37、37の4)
⑾ 中高層耐火建築物等の建設のための買換え(交換)の特例(措法37の5)
⑿ 特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例(措法37の6)
⒀ 大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例(措法37の7)
⒁ 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例(措法37の9の4)
⒂ 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例(措法37の9の5)


[平成29年4月1日現在法令等]
(措法31の2)

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