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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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措置法32条3項

短期保有の土地等を譲渡した場合の短期譲渡所得の税率の特例(措法32③)

1 特例の適用が受けられる場合

 平成24年1月1日以後に取得した土地等(土地の上に存する権利を含み、以下「土地等」といいます。)の譲渡で、次に掲げる譲渡に該当する場合です。

⑴ 国や地方公共団体に対する土地等の譲渡

⑵ 次に掲げる法人に対する土地等の譲渡で、譲渡した土地等がその法人の宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うために直接必要であると認められるもの

イ 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社(土地開発公社に対する譲渡のうち特定のものを除きます。)、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会

ロ 地方公共団体の管理下で、宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とし、その業務を行っている公益社団法人(その社員総会における議決権の全部がその地方公共団体により保有されているものに限ります。)又は同業務を行っている公益財団法人(その拠出をされた金額の全額がその地方公共団体により拠出されているものに限ります。)

⑶ 措置法第33条の4第1項に規定する収用交換等によるもの(上記⑴及び⑵に該当する譲渡を除きます。また、譲渡に係る土地等の面積が1,000㎡以上である場合には、一定の要件に該当する譲渡に限ります。)

注意事項

 建物や建物の付属設備、構築物の譲渡による譲渡所得には、この特例は適用されません。

2 特例の内容

 課税短期譲渡所得金額に対する税率は、15%となります。

3 申告の手続

 上記1の⑴から⑶までに掲げる土地等の譲渡に該当することを証明する書類を添付しなければなりません(措規13の5①、③)。


[平成29年4月1日現在法令等]
(措法28の4、32、措令19、措規13の5、措通32-7)

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