特定管理株式等が価値を失った場合の特例(措法37の11の2)
発行会社の解散等により個人が所有する株式等の価値が失われたとしても、原則として、この損失は他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
しかし、個人が所有する株式又は公社債が特定管理株式、特定保有株式又は特定口座内公社債に該当していた場合で、その株式等の発行会社に清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式等の譲渡があったものとして、その株式等の取得価額を譲渡損失の金額とみなし、その年の他の上場株式等の譲渡益から控除できます。
また、その譲渡損失とみなされた金額が他の株式等の譲渡益から控除しきれなかった場合は、上場株式等に係る譲渡損失の金額として損益通算及び繰越控除の対象とすることができます。
[平成29年4月1日現在法令等]
(措法37の11の2)