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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特定口座(源泉徴収あり)内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算

特定口座(源泉徴収あり)を開設している金融商品取引業者等の営業所を通じて特定口座(源泉徴収あり)に保管委託等されている上場株式等に係る利子等又は配当等(配当等については、一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その上場株式等に係る利子等及び配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している特定口座(源泉徴収あり)が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。

上記の選択がされた場合において、特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等に係る利子等及び配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して、源泉徴収税率を適用して徴収すべき所得税等の計算をすることになります。

また、その特定口座(源泉徴収あり)内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び他の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等(上場株式等に係る配当等については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)の金額から控除するときは、その特定口座(源泉徴収あり)に係る上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額は確定申告不要制度を適用できないことから確定申告する必要があります。


[平成29年4月1日現在法令等]
(措法37の11の3~37の11の6、措通37の11の4-1)

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