特定口座の申告に際し費用を追加計上できる場合
特定口座での株式売買に関し、特定口座での譲渡損益計算上考慮されていない費用の支払がある場合には、特定口座での譲渡損益を申告することを前提として、確定申告で費用計上することができます。
このような費用としては、例えば、株式売買を内容とする投資一任契約に基づいて支払う固定報酬及び成功報酬(ただし、支払の効果が年をまたぐなどの場合は、個々の契約内容に基づいて、費用計上の時期を判断する必要があります。)が考えられます。
特定口座での株式売買に関し、特定口座での譲渡損益計算上考慮されていない費用の支払がある場合には、特定口座での譲渡損益を申告することを前提として、確定申告で費用計上することができます。
このような費用としては、例えば、株式売買を内容とする投資一任契約に基づいて支払う固定報酬及び成功報酬(ただし、支払の効果が年をまたぐなどの場合は、個々の契約内容に基づいて、費用計上の時期を判断する必要があります。)が考えられます。