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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特定管理株式、特定保有株式又は特定口座内公社債とは

「特定管理株式等」とは、特定管理口座(特定口座内保管上場株式等で上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式又は公社債につきその特定口座から移管により保管の委託がされることその他一定の要件を満たす口座をいいます。)において、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている株式又は公社債をいいます。

また、「特定保有株式(注1)」又は「特定口座内公社債(注2)」について、株式又は公社債として価値を失ったことによる損失が生じた場合として定められた一定の事実が発生したときは、特定管理株式等が価値を失った場合の特例の対象となります。

(注1) 「特定保有株式」とは、平成21年1月4日において特定管理株式等であった株式で同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後その株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき一定の証明がされたものをいいます。

(注2) 「特定口座内公社債」とは、特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいいます。


[平成29年4月1日現在法令等]
(措法37の11の2)

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