仮想通貨の取引に係る収入がある場合
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に該当します。
雑所得の詳しい計算方法等についてはこちらをご覧ください。
入力方法
仮想通貨の利益については、「雑所得(その他)」から入力してください。
入力例
STEP1
雑所得(その他)を選択した後、「上記以外(報酬等)」から入力します。
STEP2
「種目」には「仮想通貨」と入力し、取引先の業者名や所在地と金額を入力してください。
平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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