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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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退職金の収入がある場合

退職金等の支払の際に勤務先等に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、確定申告を行うことにより所得税等の精算をします。

入力方法

退職により勤務先から受ける退職金や退職手当などの所得は、「退職所得」から入力してください。
入力の際には勤務先から交付された退職所得の源泉徴収票を基に入力してください。

平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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