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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算

入院費用を12月と翌年1月に支払いましたが、この入院費用を補填する保険金を2月にまとめて受領しました。この場合の保険金は、いつの年分の医療費から差し引けばよいのですか?

原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分して差し引くことになります。

【計算例】

  • 12月に支払った入院費用:100,000円
  • 翌年の1月に支払った入院費用:200,000円
  • 翌年の2月に受領した保険金:60,000円

60,000円×100,000円÷(100,000円+200,000円)=20,000円(12月に支払った医療費から差し引く保険金の金額)
60,000円×200,000円÷(100,000円+200,000円)=40,000円(1月に支払った医療費から差し引く保険金の金額)

平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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