離婚後の生命保険金の受取人を元の妻にしている場合
私は、妻を生命保険金の受取人とする生命保険契約の保険料を毎月支払っていますが、本年6月に妻と離婚し、離婚後6月分の保険料を支払いました。
その後、本年11月に保険金の受取人を離婚した妻から子に変更しました。私が1年間支払った生命保険料は生命保険料控除の対象になりますか?
1月から5月まで並びに11月及び12月の分が生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人の全てが、自己又は自己の配偶者その他の親族であることが要件となっており、生命保険料控除の対象なるかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。
あなたの場合は、5月までの保険料を支払った時の保険金等の受取人は妻であり、11月以降は子となっていますので、1月から5月まで並びに11月及び12月の分が生命保険料控除の対象となります。
なお、6月から10月までの期間の保険料は、保険金等の受取人が離婚した妻であることから生命保険料控除の対象となりません。
[平成29年4月1日現在法令等]