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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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対象となる生命保険料

平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料)

対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した次の契約若しくは他の契約等に附帯して締結した契約(新保険)で、保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするものをいいます。

  • 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約
  • 旧簡易生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
  • 農業協同組合と締結した生命共済契約その他これに類する共済に係る契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
  • 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約

平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料)

対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した次の契約のうち、その契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするものをいいます。

  • 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
  • 旧簡易生命保険契約
  • 農業協同組合と締結した生命共済に係る契約その他これに類する共済に係る契約
  • 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した身体の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
  • 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約

注意事項

これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。


[平成29年4月1日現在法令等]

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