対象となる個人年金保険料
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新個人年金保険料)
対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約のうち年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある保険契約等又は他の保険契約等に附帯して締結した契約で、次の要件の定めがあるものをいいます。
- 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
- 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
- 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧個人年金保険料)
対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約のうち年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのあるもののうち、次の要件の定めのあるものいいます。
- 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
- 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
- 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
[平成29年4月1日現在法令等]