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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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寄附金控除とは

寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けられる所得控除です。
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。

  • (1) 国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶものと認められるものを除きます。)
  • (2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
  • イ 広く一般に募集されること
  • ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
  • (3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
    なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
  • イ 独立行政法人
  • ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
  • ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
  • ニ 公益社団法人及び公益財団法人
  • ホ 民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人
    (注) 旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られます
  • ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
  • ト 社会福祉法人
  • チ 更生保護法人
  • (4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
  • (5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。)
  • (6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
  • (7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)

(注) 上記(7)の特定新規中小会社に対し出資した金額についての寄附金控除の適用を受けられる方につきましては、確定申告書等作成コーナーをご利用になれません。


[平成29年4月1日現在法令等]

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