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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合

年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができますか?(納税者は再婚していません)

配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。

この場合、「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
なお、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等は行いません。


[平成29年4月1日現在法令等]

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