子のある者と再婚した場合のその子
子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は扶養控除の対象になりますか?
あなたと生計を一にしていれば扶養控除の対象となります。ただし、16歳未満の人は扶養控除の対象となりません。
子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、あなたと生計を一にしていれば扶養控除の対象となります。
平成22年度の税制改正において、扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されたため、平成23年分以後は、年齢16歳未満の人は扶養控除の対象となりません。
[平成29年4月1日現在法令等]