認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
認定長期優良住宅(※1)又は認定低炭素住宅(※2)(これらを併せて 「認定住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして、平成21年6月4日(低炭素建築物に該当する家屋については平成24年12月4日、低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日)から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供し(6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、引き続いて居住の用に供した年以降10年間の各年分の所得税の額から、一定の計算をした住宅借入金等特別控除額の控除【認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例】を受けることができます。
- (※1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋
- (※2)都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋