このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

家屋を再び居住の用に供した場合の適用

居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合で、次の全ての要件を満たす場合は、当初居住の用に供した日の属する年以後(平成24年12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、当初居住の用に供した日の属する年の翌年以後)、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。

  • 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
  • 平成21年1月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
  • 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。

(例) 平成27年3月に住宅を購入し居住の用に供したが、平成27年4月に勤務先からの転勤命令があり、転居した。その後、平成29年10月に再びその家屋を居住の用に供した場合。

適用を受けるための手続き

家屋を再び居住の用に供したときの適用を受ける場合は、必要事項を記載した平成29年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除等に係る添付書類のほか次の書類を添付して納税地を所轄する税務署長に提出します。

  • 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
  • この控除を受ける者の住民票の写し及び転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類(当該事由が生ずる前にその住宅を居住の用に供した日が記載されている住民票の写し等)(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要です。)
  • 転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る