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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)

概要

特定増改築等住宅借入金等等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋についてバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をし、一定の要件を満たす場合において、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

注意事項

特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。

多世帯同居改修工事をした場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件

個人が一定の多世帯同居改修工事を行った場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

要件1

自己が所有する家屋について一定の多世帯同居改修工事(特定多世帯同居改修工事等)を含む増改築等をして、平成28年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
「特定多世帯同居改修工事」とは、家屋について行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替えで、以下のいずれかに該当する工事をいいます。

  • (1) 調理室を増設する工事
  • (2) 浴室を増設する工事
  • (3) 便所を増設する工事
  • (4) 玄関を増設する工事
  • (注) 自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか二以上の室がそれぞれ複数になる場合に限ります。

要件2

多世帯同居改修工事に要した費用の額(※)が50万円を超えるものであること。

  • (※) 補助金等の交付を受ける場合には、その額を差し引いた後の金額で判定します。

要件3

増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(注) 個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

要件4

この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること。

要件5

増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

要件6

その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

要件7

5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建築業者などに対する債務です。
しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、全てこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。

要件8

居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法36条の2、36条の5若しくは37条の9の2)を受けていないこと。


[平成29年4月1日現在法令等]

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