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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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震災特例法の重複適用の特例について

東日本大震災によって被害を受けたことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋(以下「従前家屋等」といいます。)を自己の居住の用に供することができなくなった方のうち、その居住の用に供することができなくなった日から平成29年12月31日までの間に住宅の取得等をし居住の用に供した家屋(以下「再取得住宅」といいます。)に係る住宅借入金等を有することとなる方については、その従前家屋等に係る「住宅借入金等特別控除」と再取得住宅に係る「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を、それぞれの適用年が重複する場合には、その適用年において重複して適用することができます。
なお、控除額については再取得住宅に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額と従前家屋等に係る住宅借入金等特別控除額との合計額になります。

(※) 作成コーナーでは、再取得住宅に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」の適用を受ける方について重複適用の特例の入力を行うことができます。

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