認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
概要
認定住宅新築等特別税額控除とは、以下のいずれかに該当する場合に、一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。
- 個人が長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供したとき
- 個人が都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合において、平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供したとき
注意事項
認定住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定住宅新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、認定住宅新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
認定住宅新築等特別税額控除の適用要件
個人が認定住宅の新築又は取得をした場合で、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注) この認定住宅新築等税額控除は、「居住者」が認定住宅の新築又は取得をした場合、又は「非居住者」が平成28年4月1日以降に新築又は取得をした場合に受けることができます。
要件1
認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
要件2
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
要件3
この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
要件4
新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
要件5
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。
[平成29年4月1日現在法令等]