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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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雑損控除と災害減免法による軽減免除の違い

地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①「所得税法」による雑損控除の方法、②「災害減免法」による税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。

  ①所得税法(雑損控除) ②災害減免法
損失の発生原因 災害、盗難、横領による損失が対象となります。 災害による損失が対象となります。

対象となる資産
の範囲等

住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産が対象となります。
(たな卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産(注1)は対象とはなりません。)

住宅及び家財が対象となります。
(損害金額(注2)が住宅又は家財の価額の2分の1以上であることが必要です。)

控除額の計算
又は
所得税の軽減額

雑損控除の金額は次のイ又はロのうちいずれか多い方の金額です。
イ  損害金額(注2)-所得金額の10分の1
ロ  損害金額(注2)のうち災害関連支出の金額-5万円
※ 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用や豪雪による住宅の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。

その年分の所得金額 所得税の軽減額
500万円以下 全額免除

500万円超
750万円以下

2分の1の軽減

750万円超
1,000万円以下

4分の1の軽減
その他の事項
  • 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収証を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
  • 雑損控除の金額について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間(注3)繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。
  • 災害関連支出のうち、①災害により生じた土砂などを除去するための支出、②住宅や家財などの現状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます。)、③住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合等には、災害のやんだ日から3年以内)に支出したものが対象となります。
  • 原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方に限り適用することができます。
  • 減免を受けた年の翌年以降は、減免を受けられません。(注4)
  • (注1) 生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。
  • (注2) 資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額を控除した金額をいいます。
  • (注3) 東日本大震災により住宅や家財などについて生じた損失について、その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後5年間になります。
  • (注4) 作成コーナーでは、雑損控除と災害減免額の所得税額(国税)について有利な方法を自動で判定し計算しています。
    ある災害について災害減免控除額の適用を受けた場合で、災害減免控除額の適用を受けた翌年に当該災害に関する災害関連支出があり、作成コーナーで計算した結果、災害減免額の適用を受けることと自動判定される方については、作成コーナーはご利用になれませんのでご注意ください。

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