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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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財産債務調書の提出が必要な方

財産債務調書の提出が必要な方

所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する場合は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。

  • (注1)申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
  • (注2)「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。

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