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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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翌年以後に繰り越す損失額とは

各種所得金額の損益を通算した結果、純損失の金額が残ったとき又は雑損控除の結果、控除不足額が生じたときなどで、一定の条件に当てはまる場合に、その純損失の金額及び雑損失の金額を翌年以後3年間にわたり、一定の方法により繰り越すことができます。

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