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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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臨時所得とは

事業所得や不動産所得、雑所得のうち、次の所得やこれらに類する所得をいいます。 

  • 土地や家屋などの不動産、借地権や耕作権など不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権などを3年以上の期間他人に使用させることにより、一時に受ける権利金や頭金などで、その金額がその契約による使用料の2年分以上であるものの所得  

(注) 借地権や地役権を設定して土地を長期間使用させたり、借地権のある土地を長期間使用させることにより受ける権利金や頭金などの所得には、臨時所得ではなく譲渡所得になるものがあります。
譲渡所得になるものは、建物や建築物を所有するための借地権の設定や特定の地役権の設定などにより、一時に受ける権利金や頭金などがその土地の価額の2分の1を超えるなどの場合の、その権利金や頭金などです。  

  • 公共事業の施行などに伴い事業を休業や転業、廃業することにより、3年以上の期間分の事業の所得などの補償として受ける補償金の所得
  • 鉱害その他の災害により事業などに使用している資産について損害を受けたことにより、3年以上の期間分の事業の所得などの補償として受ける補償金の所得
  • 職業野球の選手などが、3年以上の期間特定の者と専属契約を結ぶことにより、一時に受ける契約金で、その金額がその契約による報酬の2年分以上であるものの所得

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