株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座の配当控除入力2)画面の入力方法
この画面は、源泉徴収口座に受け入れられた配当等に、配当控除の対象とならない配当等、国内の上場株式等の配当等とは配当控除の計算で使う割合が異なる配当等がある場合(配当控除の説明はこちらをご覧ください。)や、配当所得にかかる負債の利子の額がある場合に入力します。
そのため、源泉徴収口座に受け入れられた配当等が、全て国内の上場株式等の配当等であり、配当所得に係る負債の利子の額がない場合には、入力する必要がありませんので、「計算」ボタンをクリックして、「入力終了(次へ)」ボタンをクリックしてください。
① 入力した金融商品取引業者等の名称が表示されます。
② 源泉徴収口座の画面で入力した配当等の金額のうち、各内訳に該当する配当等があれば、その金額を入力します。どの配当等が内訳の項目に該当するかについては、特定口座年間取引報告書の「配当等の交付状況」の種類の欄や、「(摘要)」に記載されていますので、その記載を基に入力します。特定口座年間取引報告書の記載をご覧になっても、その配当等の内訳がご不明な場合には、口座を開設している金融商品取引業者等(証券会社など)にご確認ください。
③ ②の入力が終了したら、「計算」ボタンをクリックします。また、②の内訳に該当する配当等がない場合にも、②を入力せずに「計算」ボタンをクリックします。
④ 負債の利子の額がある場合には、その金額を各項目に割り振ります。「計算」ボタンをクリックすると自動的に割り振りますが、任意に変更することもできます。
⑤ 申告する源泉徴収口座が複数ある場合には、この部分に「次の口座を入力する」ボタンが表示されます。申告する源泉徴収口座が1件のみの場合には、「次の口座を入力する」ボタンは表示されません。
⑥ 入力が終了したら「入力終了(次へ)」ボタンをクリックし、「株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座の配当控除入力1)」画面へ戻ります。