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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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更正の請求書・修正申告書作成コーナーにおける株式等の譲渡所得等の一定の場合とは

 株式等の譲渡所得等について、更正の請求書・修正申告書作成コーナーを利用して更正の請求書又は修正申告書を作成できる方は、次に掲げる一定の場合に該当する方に限られます。

  • 特定口座(簡易申告口座)の申告漏れや、所得金額や税額等の計算の誤りを更正の請求・修正申告する場合
  • 確定申告で申告した特定口座(源泉徴収口座)の所得金額や税額等の計算の誤りを更正の請求・修正申告する場合
  • 特定口座以外の上場株式等の取引の申告漏れや、所得金額や税額等の計算の誤りを更正の請求・修正申告する場合
  • 未公開分の取引の申告漏れや、所得金額や税額等の計算の誤りを更正の請求・修正申告する場合
  • 確定申告で特例(注)を適用し、当該特例を適用している株式等について、所得金額や税額等の計算の誤りを更正の請求・修正申告する場合

(注) 特例とは、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37条の12の2)、特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(措法37条の10の2)、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の特例(措法37条の13)などをいいます。

留意事項

 次に該当する場合は、更正の請求書・修正申告書作成コーナーを利用して更正の請求書又は修正申告書を作成することはできません。詳しくは、最寄りの外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。税務署(外部サイト)にお尋ねください。

  • 確定申告で上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算を行っていない場合で、更正の請求又は修正申告により上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の損益通算を行う場合
  • 確定申告で申告していない特定口座(源泉徴収口座)を、更正の請求又は修正申告で申告する場合
  • 確定申告で特例を適用していない方が、更正の請求又は修正申告で特例を適用する場合

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