5TE361(住宅特定改修特別税額控除)
更正の請求又は修正申告後の合計所得が、3,000万円を超えているため、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができません。
入力内容をご確認いただき、誤りがない場合は「住宅特定改修特別税額控除」の画面を開き、住宅特定改修特別税額控除を削除してください。
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