5TE371(認定住宅新築等特別税額控除)
更正の請求又は修正申告後の合計所得が、3,000万円を超えているため、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができません.
お手数ですが、入力内容をご確認いただき、誤り等がない場合は「認定住宅新築等特別控除」の入力画面を開き、認定住宅新築等特別控除を削除してください。
<参考>
認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除) の概要等については、こちら(外部サイト)をご参照ください。
(ご注意)
認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除を適用することになり、住宅借入金等特別控除との選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。