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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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TA-E99058(翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額)

このメッセージは「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面の「先物取引に係る雑所得等」画面で、「翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額」に入力がない場合で、更正の請求・修正申告額の入力で翌年以降に繰り越す損失額がある内容(赤字となる場合)を入力をした場合に表示されます。

先物取引にかかる雑所得等の特例(繰越控除)は、当初の確定申告書に記載されていることが適用の条件になります。
このため、「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面において、「翌年以降に繰り越される先物取引に係る損失の金額」欄に入力がない場合は、確定申告時に申告されていないとシステムにて判断し、このメッセージが表示されます。

<対応方法>

「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面の「先物取引に係る雑所得等」画面に、「翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額」の入力があるか確認してください。

また、「更正の請求・修正申告額の入力」画面で入力した所得金額などを確認して、誤りがあれば訂正してください。

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