TA-E99062(繰越損失額)
「TA-E99062 翌年分以後に繰り越す損失額を更正の請求・修正申告で追加される場合は、更正の請求書・修正申告書作成コーナーをご利用になれません。・・・」が表示されます。
回答
このメッセージは、「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面の「本年分で差し引く繰越損失額」画面で、翌年以後に繰り越される居住用財産の譲渡損失の額を入力していない場合に表示されます。
1 確定申告書データ(拡張子.data)を利用しないで入力する場合
確定申告で申告しているのに、メッセージが表示される場合には、「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面に戻り、(54)「本年分で差し引く繰越損失額」をクリックして、翌年以後に繰り越す居住用財産の譲渡損失の額を入力してください。
2 確定申告書データ(拡張子.data)を利用して入力している場合
確定申告書等作成コーナーで確定申告書データに繰越損失の入力があるか確認してください。
確定申告で翌年以後に繰り越す居住用財産の譲渡損失の額を申告していない場合には、更正の請求又は修正申告において新たに損失額を追加することはできません。
(所法70条4項、71条2項、措法41条の5第5項、41条の5の2第5項)
【確定申告データを利用しない場合の繰越損失額の入力箇所】
- 画面下の「戻る」ボタンをクリックし、「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面まで戻ります。
- 「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面で「本年分で差し引く繰越損失額」をクリックします。
- 確定申告書第四表の控えなどを参照して入力してください。