政党等に対する寄附金がある方
政党等に対する寄附金は、所得控除の寄附金控除と税額控除である政党等寄附金特別控除のいずれかを選択することができます。
ただし、当初の申告で選択した控除を修正申告・更正の請求によって変更することはできませんので、当初の申告で適用した控除をそのまま修正申告・更正の請求においても適用してください。
確定申告で、政党等寄附金特別控除の適用を受けていない場合、「更正の請求・修正申告額の入力」内容に基づいて計算した結果、政党等寄附金特別控除の方が税額計算上有利となる場合であっても、寄附金控除にて計算されます。