土地建物等の譲渡所得を選択すると、TA-E99007というメッセージが表示されます。
回答
更正の請求書・修正申告書作成コーナーでは、土地建物等の譲渡所得の収入金額や所得金額、特例の適用などを変更される場合や、更正の請求又は修正申告で土地建物等の譲渡所得を追加される場合は、ご利用になれません。
恐れ入りますが、書面(手書き)にて更正の請求書又は修正申告書を作成してください。
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