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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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課税売上割合の計算方法について

課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

なお、この算式による計算に当たっては、次のような点に注意してください。

  • 総売上高とは、国内における資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」を除きます。)の対価の額の合計額をいい、課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。
  • 総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。
  • 総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
    ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。

総売上高に加える、貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。)及び特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。


[平成29年4月1日現在法令等]

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