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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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帳簿の記載事項と保存について

帳簿の作成及び保存

課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等で保存しなければなりません。
また、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除及び売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿及び請求書等)の保存が要件とされています。
なお、これらの記載事項を充足するものであれば、商業帳簿でも所得税・法人税における帳簿でも差し支えありません。

記載事項

帳簿に記載する事項は次のとおりです。

(1) 資産の譲渡等を行った場合(特定資産の譲渡等を除きます。)

  • イ 取引の相手方の氏名又は名称
  • ロ 取引年月日
  • ハ 取引内容
  • ニ 取引金額

(2) 売上返品を受けたり、売上値引きや売上割戻し等を行った場合

  • イ 売上返品等に係る相手方の氏名又は名称
  • ロ 売上返品等に係る年月日
  • ハ 売上返品等の内容
  • ニ 売上返品等に係る金額

(3) 仕入返品をしたり、仕入値引きや仕入割戻し等を受けた場合

  • イ 仕入返品等に係る相手方の氏名又は名称
  • ロ 仕入返品等に係る年月日
  • ハ 仕入返品等の内容
  • ニ 仕入返品等に係る金額

(4) 貸倒れが生じた場合

  • イ 貸倒れの相手方の氏名又は名称
  • ロ 貸倒れ年月日
  • ハ 貸倒れに係る資産又は役務の提供内容
  • ニ 貸倒れに係る金額

(5) 課税貨物に係る消費税額の還付を受けた場合

  • イ 保税地域の所轄税関名
  • ロ 還付を受けた年月日
  • ハ 課税貨物の内容
  • ニ 還付を受けた消費税額

特例

帳簿の記載事項については、次の特例が認められています。

  • 不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等については、記載事項のうち(1)イ、(2)イの記載を省略することができます。
  • 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができます。
  • 簡易課税制度を適用している事業者は、記載事項のうち(3)、(5)の記載を省略することができます。


[平成29年4月1日現在法令等]

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