消費税及び地方消費税の税率
消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。
なお、平成31年10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。
適用開始日 |
現行(注1) |
平成31年10月1日 | |
---|---|---|---|
税率区分 | 標準税率 |
軽減税率(注4) | |
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 1.7% |
2.2% |
1.76% (消費税額の22/78) |
合計 | 8.0% |
10.0% |
8.0% |
- (注1) 平成31年10月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
- (注2) 消費税率の引上げ時期は、平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更されました。
- (注3) 引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
- (注4) 軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。
① 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食を含まない。)
② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡。
[平成29年12月1日現在法令等]