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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
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外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税

外国人旅行者等の非居住者が、みやげ品等として国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場で購入する一定の物品については、一定の要件の下に消費税が免除されます。

これは、外国人旅行者等がみやげ品等を国外へ持ち帰ることは実質的に輸出と同じであることから設けられている制度です。
事業者が輸出物品販売場を開設し、この免税制度の適用を受けるためには、あらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書(一般型用・手続委託型用)」を提出して許可を受けなければなりません。

輸出物品販売場における免税対象物品

輸出物品販売場における免税対象物品は、通常生活の用に供する物品のうち、次の範囲の物品となります。(注1)

  • 一般物品(消耗品(注2)以外のもので、金又は白金の地金は除きます。)の場合には、その販売場における1日の販売額の合計が5千円以上であること(注3)。
  • 消耗品(注2)の場合には、その販売場における1日の販売額の合計が5千円以上50万円以下の金額であること(注3)。
  • (注1)通常生活の用に供する物品が免税対象となりますので、事業用や販売用として購入する場合は、免税となりません。
  • (注2)消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品をいいます。
  • (注3)平成28年5月1日から、免税販売の対象となる購入下限額は5千円以上とされています。

輸出物品販売場における手続き等

輸出物品販売場において免税対象物品を販売する事業者は、その販売の際に次のような所定の手続きを行う必要があります。

  • 購入者である非居住者から旅券等の提示を受け、これに購入の事実等を記載した輸出免税物品購入記録票を貼り付けるとともに、その旅券等とその書類との間に割印をしなければなりません。なお、平成28年5月1日以降は、購入者が国際第二種貨物利用運送事業者(注)と購入物品の輸出に係る運送契約を締結し、かつ、販売場にその運送契約に係る契約書の写しを提出及び旅券等を提示したうえで、その物品をその場でその運送業者(代理人を含む。)に引き渡す場合には、購入記録票及び購入誓約書の作成は省略できることになりました。この場合、国際第二種貨物利用運送事業者は運送契約書を、契約した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
  • (注)国際第二種貨物利用運送事業者とは、貨物利用運送事業法の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営する者をいいます。
  • 購入後(消耗品の場合には、30日以内に)購入者が国外へ持ち帰るものであることを記載した購入誓約書の提出を受け、この誓約書を、販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。なお、平成28年5月1日以降は、購入誓約書の提出については、免税対象物品を輸出する旨を誓約する電磁的記録の提供によることができることとされました。この場合、事業者は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」に規定する措置を行い、同規則に規定する要件に従って、その電磁的記録を保存する必要があります。
  • 消耗品については、指定された方法により包装する必要があります。


[平成29年4月1日現在法令等]

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