イメージデータにより提出可能な添付書類
イメージデータによる提出が可能となる主な添付書類は次のとおりです。
※ 法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(例:登記事項証明書など)について、税務署がその内容を確認する必要があるときは、法定申告期限から6 年間これらの書類の提出又は提示を求めることがあります。
(注) 平成30年4月以降にイメージデータにより添付書類を提出した場合には、当該イメージデータを原本として取り扱うこ
ととしたため、当該イメージデータの送信を行った添付書類を税務署へ提出又は提示するために保存する必要はありませ
ん。詳しくはe-Taxホームページ(外部サイト)をご覧ください。