適用対象者等
贈与者 | 贈与をした年の1月1日において60歳以上(平成29年分の贈与については、昭和32年1月2日以前に生まれた人)の者(父母や祖父母)であること。 |
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受贈者 | 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上(平成29年分の贈与については、平成9年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。 |
(注1)その贈与者の養子となるなどの事由により、贈与を受けた年の途中でその贈与者の推定相続人となった場合には、推定相続人となった時より前にその贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
(注2)その贈与者の子(養親)の養子となったことにより、贈与を受けた年の途中でその贈与者の孫となった場合には、孫となった時より前にその贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。