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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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会社の要件

 特例の対象となる会社は、非上場会社で、次のいずれにも該当する会社であること。

要  件

「円滑化法の認定」を受けていること。

贈与の時において常時使用する従業員の数が1人以上であること。
なお、特例の対象となる会社の特別関係会社(注1)が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(注2)には、常時使用する従業員の数が5人以上であること。

資産保有型会社又は資産運用型会社(一定の要件を満たすものを除きます。)(注3)に該当しないこと。

風俗営業会社(注4)に該当しないこと。

贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額(注5)が零を超えていること(注6)。

経営承継受贈者以外の者が会社法第108 条第1項第8号に掲げる事項について定めのある種類株式を保有していないこと。

中小企業者(注7)であること。

贈与前3年以内に経営承継受贈者及び経営承継受贈者と特別の関係のある者から現物出資又は贈与により取得した資産がある場合において、贈与の時におけるその資産の価額(注8)の合計額が贈与の時における会社の資産の価額の合計額の70%以上でないこと。

会社の特定特別関係会社(注9)が非上場会社に該当すること。

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会社の特定特別関係会社(注9)が風俗営業会社に該当しないこと。

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会社の特定特別関係会社(注9)が中小企業者であること。

(注1) 特別関係会社とは、租税特別措置法施行令第40 条の8第6項に規定する会社をいいます。
(注2) 会社又は会社との間に支配関係(会社が他の法人の発行済株式又は出資(他の法人が有する自己の株式等を除きす。)の総数又は総額の100 分の50 を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係として租税特別措置法施行令第40 条の8第8項に定める関係をいいます。)がある法人がその特別関係会社の株式又は出資を有する場合に限ります。
(注3) 資産保有型会社又は資産運用型会社とは、租税特別措置法第70 条の7第2項第8号又は第9号に規定する会社をいい、有価証券、自ら使用していない不動産(不動産の一部について現に自ら使用していない場合には、自ら使用していない部分に限ります。)、現金・預貯金等(経営承継受贈者及び租税特別措置法施行令第40 条の8第10 項に定める経営承継受贈者と特別の関係がある者に対する貸付金、未収金及びその他これらに類する資産を含みます。)の特定の資産の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社やこれら特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社などをいいま
す。
 なお、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち、(a)贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売や資産の貸付け(経営承継受贈者及び租税特別措置法施行令第40 条の8第10 項に定める経営承継受贈者と特別の関係がある者に対する貸付けを除きます。)などの業務を行っていること、(b)贈与の時において経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする親族以外の常時使用する従業員の数が5人以上であること、(c)贈与の時において、その会社が(b)の常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場等を所有し又は賃借していること、など一定の要件を満たすものを除きます。

(注4) 風俗営業会社とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいいます。
(注5) 総収入金額とは、会社の総収入金額のうち会社計算規則第88 条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益以外のものをいいます。
(注6) 贈与の日がその贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、その贈与の日の属する事業年度及びその事業年度の直前の事業年度における総収入金額が零を超える必要があります。
(注7) 中小企業者とは、円滑化法第2条各号のいずれかに該当する会社をいいます。
(注8) その会社が贈与の時において現物出資又は贈与により取得した資産を既に有していない場合には、その贈与の時に有していたものとしたときにおけるその資産の価額をいいます。
(注9) 特定特別関係会社とは、租税特別措置法施行令第40 条の8第7項に規定する会社をいいます。

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