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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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経営承継受贈者の要件

 経営承継受贈者は、次のいずれにも該当する人であること。

要  件

贈与の日において20 歳以上であること。

贈与の時において会社の代表権を有していること。

贈与の時において、経営承継受贈者及び経営承継受贈者と特別の関係のある者がその会社の総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有していること。

贈与の時から贈与税の申告書の提出期限(提出期限までに経営承継受贈者が死亡した場合は、その死亡の日)まで引き続き特例受贈非上場株式等の全てを保有していること。

贈与の日まで引き続き3年以上、会社の役員であること。

(注1) 経営承継受贈者は、特例受贈非上場株式等に係る会社1社につき1人に限ります。

(注2) 「代表権」には、制限が加えられたものを除きます。

(注3) 「総議決権数」及び「議決権数」には、株主総会等において議決権を行使できる事項の一部について制限がある株式等の議決権数及び株主総会等において議決権を行使できる事項の一部について制限がある株主等が有する株式等の議決権数を含みます。

(注4) 「会社の役員」とは、会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員をいいます。

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