納税猶予期間中の手続
この特例の適用を受けた人は、株式等納税猶予税額の免除又は株式等納税猶予税額の全部について納税猶予の期限が確定するまでの間、贈与税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び会社の状況等に関する事項を記載した届出書(「継続届出書」といいます。)を所轄の税務署へ提出しなければなりません。
なお、継続届出書の提出期限や添付書類など、詳しくは税務署にお尋ねください。
(注) 継続届出書の提出がない場合には、この特例の適用が打ち切られ、株式等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。